平成21年度第1回入管実務研修会
参加人数の多さ
11月10日(火)東京入国管理局統括審査官2名を講師とする実務研修会がありました。少し早目に会場についたのですが、受付がとても混んでいたので、ちょっと驚きました。330人以上の参加があったそうです。行政書士業務にとって、入管手続の比重が高いことを示していました。
1時限目は、在留資格審査業務「就労」でした。雇用状況悪化に伴う外国人の在留に関する取扱いという項目が、すぐに参考になりそうです。①雇用先企業から解雇または雇い止めの通知を受けた場合の取扱い②雇用先企業から待機を命ぜられた場合の取扱い、という2つの内容です。①では、現に有する在留期限あるいは資格外活動90日以内を認め、在留資格としては、短期滞在への変更を都合2回まで認めてくれるそうです。②の場合は、やはり包括的な資格外活動90日を認めて、滞在期間満了後には、短期滞在に変更するのですが、復職の際でも、1ヶ月を超えない範囲で、在留期間変更申請を預って、復職の職務内容を確認してから許可をするとのことです。
2時限目は、改正入管法の概要でした。公布の日から3年以内に施行される在留カードや特別永住者に係る措置、そして、1年以内の①外国人研修制度の見直し②在留資格「留学」と「就学」の一本化などの内容です。①については、「技能実習」という在留資格になります。②については、「留学」となり、教育機関別に管理するそうです。また、資格外活動や再入国は、一本化になる方向です。
在留期間の満了の日までに申請をした場合、申請に対する処分が在留期間の満了までにされないときは、その在留期間の満了後も、処分がされる日または従前の在留期間の満了の日から2ヶ月を経過する日のいずれか早い日まで、引き続いて在留することができる、という規定が1年以内にできます。資格外活動や再入国についても認められるようです。
9月1日からの新申請書についての説明と質問がありました。たとえば、在留資格「教授」と「教育」については、職務上の地位に加えて、勤務の形態が常勤か非常勤かの別を必ず明記するなどです。また、カテゴリー1~4と分かれているので、入国管理局ホームページでよく確認をしてから申請して欲しいとのことでした。最後に、新申請書に不審な個所があったら、問合せをして欲しいとも言っていました。訂正したりして、書類の簡素化のための努力をしているようです。
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