ADR実務担当者研修
実務担当者と手続実施者
東京都行政書士会ADRセンターから、実務担当者研修のお知らせが届きました。手続実施者専門分野編の研修が、8/23(土)に終わったばかりです。認証取得のための準備がスピードアップしてきているのでしょうか。ADRセンターの研修担当者は、忙しくて大変だろうと気の毒になりました。
法律実務編、認証手続編、育成編ですが、手続実施者名簿搭載のためには、今回の研修参加は、条件とはなっていないと断り書きがついています。トレーナーや講師になるのは、今あまり考えられないのですが、ADRの法律実務は、いずれにしろ必要だと思いました。基礎編の研修の際に、一通りADR法の説明があったくらいだからです。今回も効果測定があるので、少し準備しなければならないのですが、参加することにしました。
実務担当者とか手続実施者とかの役割はある程度理解しているつもりなのですが、行政書士としてADRにかかわる以上、どちらも知らなくてはならないと思います。専門分野を生かして調停人を目指すにしても、行政書士としてのADR全体像を掴まなければならないはずです。そのために必要な知識やスキルは、やはり研修に参加しないと得られないような気がしています。
関西の行政書士会は、ADRに関しては、どうも東京都とは違った方向を考えているようです。それでも、行政書士がかかわるADRであれば、他の士業と協力してもかまわないと思います。要は、どちらの味方とか代理人とかでなく、公平な第三者として、紛争当事者同士が納得して合意できるようなプロセスを組み立てることが大事なのです。
役割を他の士業と分担してもしなくても、紛争が解決して実績が積み重なれば、関与した行政書士の評価や必要性が認められます。ADRは、当事者の意見をよく聴かなければならないので、行政書士業務の延長ともいえるかもしれません。ADRによる調停の申立てをして、一方の当事者が応じた場合は、80%くらい解決の見込みがあるようですから、行政書士の得意技を生かすチャンスだと思います。
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