成年後見基礎研修(4)
社会貢献として
現在、11人の法定後見人および任意後見人をしているという行政書士の講義を受けました。実務に即しての講義だったので、面白くて、いつもの居眠りもしませんでした。行政書士としてできるのは、任意後見契約書の起案だけであって、作成は公証人であることをわかり易く解説してくれました。おかげで、なんとなくもやもやしていたものが、すっきりとしました。家庭裁判所は、申立人の書類作成のお手伝いをすることは仕方ないと認めているのですが、行政書士として公に行動することは認めていないのです。社会貢献?のために、一市民として誰でもがなれる法定後見人には、一市民である行政書士でもなれますが、行政書士だからできるというわけではないということです。
任意後見人数は、本人の被後見人が死亡した後で、子どもや親族から責められることがあったりするので、あまり増えていないそうです。後見人は、あくまでも本人のために行動しなくてはならないので、親族や施設に対しても、ときには憎まれるようなことも言わなくてはなりません。憎まれなければ、本人を守れないような場面が多いのです。ですから、任意後見人自身のガードが甘かったりすると、背任横領などと責められたりしまいます。本人がいないのですから、後見人の権限は、もう何もないからです。一方、法定後見人の場合は、家庭裁判所に報告をして定期的にチェックしてもらっていますから、疑いをかけられることが少ないのです。
福祉施設等への定期的訪問による処遇に対する監視・監督行為が大切です。驚いたことには、その施設にもよるのでしょうが、入所させた後で訪問する親族がほとんどいないそうです。後見人が定期的に本人と会っていないと、施設側も、人間ですから、気を抜いたりすることがしばしばあるそうです。実情は、人手が足りない施設が多くて、サービスの質にもずいぶんと差があるのです。
アルツハイマー型認知症は、作話や偽会話があるので、表面的に会話が成立しますから、家族がなかなか見つけられません。また、脳血管性認知症は、失語症になりやすく、暴言や暴力という特徴があるそうです。また、難病に指定されていれば、申請によって補助が受けられますから、病名を知らなくてはなりません。さらに、病院では、入院保証人、施設では、代理人とか身元引受人というような条項の契約書があります。すなわち、連帯保証人ということですから、よく確かめないと、一生面倒を見ることになってしまいます。病気などへのアンテナも幅広く張っていないと後見人業務は務まらないということです。
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