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2009年6月27日 (土)

民法の抜本改正

民法改正委員会

現時点において、法務大臣による債権法改正の諮問がなされているわけではありませんが、民法学者が中心となって構成されている民法(債権法)改正検討委員会という私的団体が叩き台となりえるような民法改正試案を作成しています。そして、委員会で議論をまとめた後、法制審議会に上程することになっています。改正の方針は、部分修正にとどまらず、抜本的改正とされています。つまり、確定判決を盛り込むこと、安定した法解釈を条文化する、というだけではなくて、国連条約などに見られる国際化統一化傾向と調和する内容に改め、条文数も大幅に増やして民法典を再構成しようとしているのです。

民法が施行されたのは、1898年(明治31年)7月16日、今から111年前です。親族編・相続編を除く総則編・物権編・債権編については、部分改正はされましたが、実質的な全面改正まではなされませんでした。そこで、ついに昭和27年に法務省が組織されて以来の最大級の改正がされようとしているのです。

改正委員会では、債権法改正ということで民法の債権編を中心に改正することになっています。また、必要に応じて総則編も改正の対象になるようです。たとえば、消滅時効の期間短縮などが検討されています。しかし、判例や学説による解釈が極めて多い不法行為や不当利得については、改正の対象にしないとされているようです。

特別法を民法に取り込むことも考えられています。商法の商行為の規定や消費者契約法などです。もっとも、借地借家法や労働契約法は取り込みをしないそうです。その理由は、政策的な問題が大きく影響するからとされています。

明文によって、契約自由の原則と契約交渉段階における契約交渉破棄に対する無問責の原則を規定することが検討されています。これらの原則を明文で確認しておく意義は大きいのですが、そうすると、例外的に信義則違反の態様で契約交渉を破棄したような交渉当事者に対しての損害賠償責任を負わせる規定も検討しなければならなくなります。また、それをわかりやすい表現にもしなければなりません。規定案では、「契約の成立を期待して行動したことにより被った損害」というような表現が用いられています。そして、責任の性質については、やはり契約成立前の責任ということから、契約責任を構成しないとして、不法行為責任として構成することも検討されているようです。

民法は、私法の基本法ですから、民法を利用する国民生活に大きな影響を与えます。ですから、民法改正には、多くの国民の意思が反映されなければなりませんし、実務慣行に対しても充分に配慮しないといたずらに混乱を招くことにもなりかねません。迅速な審議で「そう遠くない時期に法案が作成される」と聞いていますが、もっと慎重で、より幅広い議論が必要という声も無視してはなりません。

"<民法改正を知ってますか?>から引用しました”

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